社債券の募集に係る情報開示に関するお知らせ(BNPパリバ証券株式会社)

令和3年1月
BNPパリバ証券株式会社

弊社は、お客様が投資を検討する以下の対象社債券等(これらに表示されるべき権利を含み、以下「対象社債券等」といいます。)に関し、お客様の名称、投資方針、検討状況および検討金額、需要額、希望価格ならびに最終的な購入金額等の情報(個人情報は除きます。)(以下「投資者情報」といいます。)を、本書面交付時点より、当該投資者情報を了知する目的(以下「本件目的」といいます。)において発行者に対して提供すること、および対象社債券等の募集または発行に際して発行者より共同主幹事として指名されたもの(以下「共同主幹事」といいます。)との間で共有すること(いずれの場合も業態別の投資者の数、需要額および最終的な購入金額を提供することを含み、以下「情報開示」といいます。)をお知らせいたします。

【対象社債券等】

イ. 地方債証券(金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項第2号に掲げる有価証券をいいます。)

ロ. 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に掲げる有価証券をいいます。)

ハ. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金商法第2条第1項第4号に掲げる有価証券をいいます。)

ニ. 社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる有価証券をいい、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2第1項第4号に規定する新株予約権付社債券を除きます。)

ホ. 投資法人債券(金商法第2条第1項第11号に掲げる投資法人債券をいいます。)

ヘ. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前イ、ロ、ハ、ニ、ホまたは国債証券(金商法第2条第1項第1号に掲げる有価証券をいいます。)の性質を有するもののうち国内で発行されるもの

投資者情報を提供する発行者には、当該投資者情報について、厳に機密を保持し、当該投資者情報を了知する必要がある最小限の範囲の役員および従業員(以下「対象者」といいます。)以外の者に開示または漏洩しないこと、対象者をして、当該投資者情報を対象者以外の者に開示または漏洩することがないようにさせること、対象者以外の者に開示または漏洩することがないよう当該投資者情報を適切に管理することならびに本件目的以外の目的では投資者情報を利用しないことを、弊社および共同主幹事に対して確約させることを予定しております。
ただし、発行者が地方公共団体である場合は当該地方公共団体において定める情報公開に関する条例にもとづき、また、発行者が独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条第1項に掲げる独立行政法人等である場合は同法にもとづき、投資者情報が開示される可能性があります。

お客様において対象社債券等へのご投資をご検討されるに際し、弊社にお伝えいただく投資者情報については、本書面交付時点において情報開示に同意をされたものとして取り扱いをさせていただきます。
なお、お客様から弊社に対して、お客様の名称の開示について不同意のお申出があった場合、弊社はお客様の名称を匿名とした上で、情報開示を行います。
ただし、お客様からお客様の名称の開示について不同意のお申出を受ける前に情報開示された投資者情報については、以後も発行者ならびに弊社および共同主幹事にて利用することがありますので、あらかじめご了承ください。

*情報開示にかかる不同意のお申出先*

情報開示にかかる不同意のお申出をご希望のお客様は、弊社のお取引担当部店等にお申出いただくようお願い申し上げます。